治療用装具とは
保険医が疾病又は負傷の治療上必要であると認めて患者に装着させる装具を指します。その際患者が支払った装具の購入費用について、健康保険組合はその費用の限度内で療養費の支給を行うこととなっています。
治療用装具の療養費支給基準
- ◎療養の給付(保険診療範囲内で医療処置すること)で対処することができず、医学的な見地からその疾病を治すために治療手段として必要と認めた装具であること。
- ◎厚労省の定めた「基本工作法」に則して、装具士がオーダメイドで製作したものであること。基本工作法によらない市販品・既製品は対象外です。
- ◎装具製作後、装着について保険医の確認とその後の継続的で効果検証が必要であること。これをもって治療遂行上必要不可欠の範囲のものであるとみなされます。
- ◎症状固定前であること。
- ※症状固定後や障害者の方の日常生活のために必要な装具は治療用装具ではなく「補装具」に当てはまります。
健康保険制度ではなく市区町村の福祉制度の対象となりますので、事前に市区町村へお問い合わせください。
- ※症状固定後や障害者の方の日常生活のために必要な装具は治療用装具ではなく「補装具」に当てはまります。
<対象外となる例>
- ×日常生活、職業上、スポーツをするために必要なもの
- ×リハビリ目的のもの
- ×原因疾患の解消目的でなく、痛みの緩和(除痛)を目的とするもの
- ×支給対象と認められる既製品を除く、一般流通している市販品やそれらの加工品
- など
提出書類
くつ型装具を作製した場合: |
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くつ型装具以外を作製した場合: |
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