マイクロソフト健康保険組合

マイクロソフト健康保険組合

  • Japanese
  • English
文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

被扶養者を申請するときの添付書類

申請書類ははっきりとした字で正確にご記入ください。読み取れない場合は申請書類をお返しいたします。

同居・別居どちらでもよい人

下記以外にも追加書類の提出を求める場合があります。不明な点は当組合までお問い合わせください。

※健康保険被扶養者(異動)届と一緒にご提出ください。
添付書類
○:必ず必要な書類
△:状況により必要な書類
(写)の記載がないものは原本
認定対象者
配偶者 18歳
未満の子
18歳
以上の子
父母 兄姉弟妹・孫
学生 その他 18歳
以上
18歳
未満
申請理由を
問わず
一世帯の住民票(謄本)
被扶養者認定調書    

下記の申請理由に応じて必ず添付が必要な書類です。

申請理由 添付書類  
出生 配偶者の収入を確認できる書類(★1)            
取得と同時 配偶者の収入を確認できる書類(★1)      
収入を確認できる書類(★2)  
在学証明書(★3)        
婚姻 収入を確認できる書類(★2)            
戸籍謄本
又は婚姻届受理証明書(写)
           
退職(◎1) 退職証明書
又は離職票(写)
又は健康保険(厚生年金)資格喪失証明書
   
被扶養者認定に係る誓約書    
雇用保険
受給終了
雇用保険受給資格者証(写)    
収入減少 収入を確認できる書類(★2)      

上記添付書類に加えて、下記の状況に該当する方は別途添付書類が必要です。

状況 添付書類  
年金受給者 年金振込通知書(直近分写)(注)      
別居(◎2) 送金証明(直近3ヵ月分)        
戸籍謄本
自営業 確定申告書(写)
収支内訳書(写)
青色申告決算書(写)
   
廃業 廃業届(写)    
他の健保組合の加入者であった 資格喪失証明書
  • 注:年金の源泉徴収票ではお受けできません。

同居していなければならない人

下記以外にも追加書類の提出を求める場合があります。不明な点は当組合までお問い合わせください。

※健康保険被扶養者(異動)届と一緒にご提出ください。
添付書類
○:必ず必要な書類
△:状況により必要な書類
(写)の記載がないものは原本
認定対象者
義父母 甥姪 叔父
叔母
18歳
以上
18歳
未満
申請理由を
問わず
一世帯の住民票(謄本)
被扶養者認定調書

下記の申請理由に応じて必ず添付が必要な書類です。

申請理由 添付書類  
取得と同時 収入を確認できる書類(★2)  
在学証明書(★3)


退職(◎1) 退職証明書
又は離職票(写)
又は健康保険(厚生年金)資格喪失証明書
 
被扶養者認定に係る誓約書  
雇用保険
受給終了
雇用保険受給資格者証(写)  
収入減少 収入を確認できる書類(★2)  

上記添付書類に加えて、下記の状況に該当する方は別途添付書類が必要です。

申請理由 添付書類
年金受給者 年金振込通知書(直近写分)(注)  
自営業 確定申告書(写)
収支内訳書(写)
青色申告決算書(写)
 
廃業 廃業届(写)  
他の健保組合の加入者であった 資格喪失証明書
  • 注:年金の源泉徴収票ではお受けできません。

添付書類の交付機関

送金証明(◎2) 送金証明書は、送金相手のわかる金融機関の振込み控、通帳の写し、現金書留票等
退職証明書
雇用保険離職票
退職前の雇用主
健康保険(厚生年金)資格喪失証明書 退職前の雇用主もしくはこれまで加入していた健康保険者、年金保険者
雇用保険受給資格者証(◎1) ハローワーク(公共職業安定所)
在学証明書(★3) 学校
被扶養者認定調書 こちらからダウンロードしてください。
非課税証明書 市区町村
年金等支給通知書 年金保険者
住民票 市区町村

上記書類以外にも状況によっては、追加書類の提出を求める場合があります。

★1 配偶者の収入を確認できる書類とは

被保険者の配偶者が被扶養者になっていない場合のみ、 前年の収入を確認できる書類が必要になります。

  • 扶養になっていない配偶者の源泉徴収票(写)
  • 扶養になっていない配偶者の非課税証明書(交付日から3カ月以内のもの)、または確定申告(写)
  • ※「夫婦共働き」の場合
    夫婦共同で子供を扶養している場合は、次のように取り扱うことになっています。
  • 被扶養者の人数にかかわらず、原則として年間収入の多い人の被扶養者となります。従って、配偶者がマイクロソフト健康保険組合の被扶養者になっていない方については、収入証明書の提出をお願いする場合があります。
  • 夫婦双方の年間収入が同じ程度である場合は、主として生計を維持する人の被扶養者となります。
  • ※母子家庭・父子家庭の場合
    異動届にその旨の記載のほか、続柄・氏名を確認できる住民票を添付してください。

★2 収入を確認できる書類とは

  • 非課税証明書(交付日が3ヵ月以内のもの)※前年の収入が記載されていますので 、申請時収入と異なる場合は別途書類が必要になります。(例:非課税証明書には給与収入記載があり、現在退職し収入がない場合→退職証明書、離職票(写)等)
  • 直近3ヵ月分の給与明細等
  • 収入が被扶養者の認定基準である月額108,333円以下であることを確認できる雇用契約書等(時給、勤務時間、勤務日数、残業時間数、交通費の支給額、雇用期間等が記載されている給与額が明確に確認できる書類)と給与明細1ヵ月分

★3 在学証明書

  • 高校生は、添付書類(在学証明書)は不要です。被扶養者(異動)届の「職業又は学生」欄に在学年(例:高校2年)を記入してください。
    18歳以上の学生である場合は、在学証明書を添付してください。学生証の写しでは認められません。
  • 学生ではない場合と、学生でも収入がある場合は収入が確認できる書類を添付してください。

◎1 退職により扶養申請する場合

退職により被扶養者となる場合で、雇用保険を受給する場合は、受給中は被扶養者となることができません。(ただし、60歳未満の方は基本手当日額が3,612円未満、60歳以上の方は基本手当日額が5,000円未満の場合は被扶養者になることができます。)

◎2 別居の方を扶養申請する場合

  • 仕送りしている事実を客観的に証明していただく必要がありますので、手渡しをしたという証明では認められません。
  • 主として被保険者の収入(送金)によって生活しているかどうかを公平に判断する為、原則毎月の送金となります。
  • まとめての送金は認められません。

ページ先頭へ戻る