治療用眼鏡とは
平成18年4月1日より、9歳未満の小児に対して「斜視」「弱視」「先天性白内障術後」等の治療に必要であると医師が判断した場合に限り、眼鏡およびコンタクトレンズが療養費の支給対象となっております。
医師の指示に基づき小児の治療用眼鏡を作成した場合は、装具の作成費用をご自身で全額立て替えたのち費用の7割または8割を「療養費」としてマイクロソフト健康保険組合へ請求することができます。
支給対象
9歳未満の小児(被扶養者)に対して処方された斜視、弱視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ
医師の指示に基づいて作成した眼鏡であっても、マイクロソフト健康保険組合の審査により支給が妥当でないと判断した場合は不支給となる可能性があります。
<対象外となる例>
- ×視力矯正用眼鏡
- ×アイパッチ
- ×フレネル膜プリズム
給付額
規定に基づく治療用装具の基準価格に100分の106(仕入に係る消費税相当)に相当する額が上限となります。
その上限額を基準とし、治療用眼鏡等の作成または購入に要した費用の7割(未就学児の場合は8割)が給付されます。
上限額(令和6年4月1日以降) | 上限額(令和6年3月以前) | |
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眼鏡 | (38,200円×1.06)=40,492円 | (36,700円×1.06)=38,902円 |
上限額(令和6年4月1日以降) | 上限額(令和6年3月以前) | |
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コンタクトレンズ(1枚) | (13,000円×1.06)=13,780円 | (15,400円×1.06)=16,324円 |
※令和6年4月1日より基準価格改正
【治療用眼鏡の更新】
- 5歳未満:前回の装着から1年以上あること
- 5歳以上:前回の装着から2年以上あること
提出書類
- 療養費支給申請書(治療用装具・小児治療用眼鏡)
- 領収書(原本)
- 医師の作成指示書(原本) ※処方箋は不可
<領収書>
- 領収書の宛名は本人(被扶養者の子)名義であること
- 記載金額は、税込みの実際の購入金額であること
- 但し書きに眼鏡等の名称、種類およびレンズ代やフレーム代等の内訳別の費用額が記載されている原本であること
<作成指示書>
- 処方箋ではないこと
- 医療機関の名称、医師名、医師証明日、押印等のすべての項目が記載されていること
【自治体の医療費助成に申請する場合】
お住まいの自治体によっては「子ども医療費助成」などで眼鏡作成費用の自己負担分に対して助成を受けられる場合があります。マイクロソフト健康保険組合へ療養費の請求をする場合、領収書(原本)は返却することができないため、あらかじめお手元に領収書の写しをおとりください。
ただし自治体から領収書の写しではなく原本を提出するよう指示があった場合は、原本の代わりに「領収書原本証明書」を交付します。必要な場合は書類提出時にお申し付けください。