他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
必ず健康保険組合(委託先:ガリバー・インターナショナル株式会社)に届出を
第三者行為が原因で病気やけがをしたときは、本来、第三者(加害者)が治療費を負担するのが原則です。(健康保険の対象ではありません。)
加害者と話し合いがつかない等の理由で加害者が精算できないような場合は健康保険で治療を受けることもできますが、このような場合は加害者が支払うべき医療費を健康保険組合が一時的に立て替えるだけで、負担した医療費は後で加害者に請求します。
したがって、健康保険で治療を受ける場合はマイクロソフト健康保険組合(電話:03-4535-8015)にご確認ください。健康保険の利用が許可されましたら、ガリバー・インターナショナル株式会社求償課(電話:03-3527-3728)にご連絡ください。その後、ガリバー・インターナショナル株式会社より「第三者の行為による傷病届」等の必要書類が郵送されますので、できるだけすみやかにご対応ください。
なお、業務上や通勤災害による病気やけがは労災保険の対象ですので事業主にお問い合わせください。
自動車事故にあったら
- STEP1できるだけ冷静に
ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。 - STEP2加害者を確認
ナンバー、運転免許証、車検証などを確認しましょう。 - STEP3警察へ連絡
どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。 - STEP4示談は慎重に
示談により、損害賠償請求権の一部を放棄した場合、その範囲で健康保険の給付を受けられなくなることがあります。後遺障害などで後から治療が必要になったとき、健康保険が使えないといった事態を避けるためにも、示談をする場合は事前に健康保険組合(委託先:ガリバー・インターナショナル株式会社)にご相談ください。
第三者行為となる場合
第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。
- 学校やスーパーなどの設備の欠陥でけがをしたとき
- 他人の飼い犬やペットなどにより、けがをしたとき
- 不当な暴力や傷害行為を受け、けがをしたとき
- 飲食店などで食中毒にあったとき
業務上の事故が原因のときは
業務上あるいは通勤途中に第三者行為が原因で病気やけがをしたときは、健康保険ではなく労災保険が適用となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。
- ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。