家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
- POINT
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- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。
家族の範囲
被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。
収入の基準
被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。
同居している場合 | 別居している場合 | 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること | 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額より多い額の仕送りを被保険者から受けていること |
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自営業の方の「収入」について
給与所得者の「収入」はいわゆる額面収入ですが、自営業者の場合は「収入」に相当する部分に色々な段階がありますので、マイクロソフト健保組合では以下の基準としています。
- 最終的な課税所得金額でなく、必要経費を控除する前の「収入額」で判断します。(給与所得者についても、必要経費に相当する部分(給与所得控除)を控除する前の金額で判断されるため、公平を期す観点からです。)
- ただし、物販業や飲食業等のビジネスを行っている場合、「仕入れの直接原価部分」は実際の収入とは言いがたいため、「仕入原価」は控除し、「売上」-「仕入原価」、すなわち一般的に「売上総利益」と呼ばれている部分を収入とします。
父母、義父母、祖父母を扶養する場合の要件について
夫婦は同居して助け合い、扶助し合う義務があることから、強い生計維持関係があります。 従って、被扶養者として申請する親または祖父母に配偶者がいる場合は、ご夫婦の生活実態、生計維持関係を調査した上で、申請対象者が主として被保険者により生計が継続的に維持されているか否かを判定します。
具体的には、夫婦の一方の収入が基準以下であっても、配偶者に夫婦が生活できるだけの収入がある場合は、主たる生計維持者は配偶者となり、被保険者の扶養とは認められません。
「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)
- 参考リンク
「年収の壁」とは
「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。
(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))
年収106万円の壁 | 従業員51人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。 |
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年収130万円(※)の壁 | 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。 |
- ※60歳以上または障害者は180万円
年収130万円の壁に対する対応
被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)
令和5年10月20日付厚生労働省保険局からの通知に基づき、対象者および必要書類の提出方法については、下記の通りとなります。
【対象者】
- ①すでにマイクロソフト健康保険組合の被扶養者の方で、人手不足による一時的な収入変動があり年間収入が130万円(60歳以上または障害者は180万円)以上の方。
(基本的には年に一度秋頃に実施される被扶養者資格確認調査で調査対象に選ばれた方) - ②2023年10月20日以降に、新たにご家族をマイクロソフト健康保険組合の被扶養者として追加される方で、そのご家族が人手不足による収入変動により年間収入が130万円(60歳以上または障害者は180万円)以上であると確認できる方。
(申請された方には審査上、事業主証明書が必要と判断された場合にマイクロソフト健康保険組合から事業主証明書の提出についてご連絡します。)
【今回の措置の対象にならない方】
- ①雇用契約書等を踏まえ、年間収入見込みが恒常的に130万円(60歳以上または障害者は180万円)以上であることが明らかな方。
- ②自営業やフリーランス等のみで収入を得ており、特定の事業主と雇用関係にない方。
(今回の措置は、あくまでも事業主の人手不足等の事情に伴う被扶養者の方の一時的な収入変動を対象としており、他律的な収入変動による場合が対象となります。)
【提出書類】
これまでの被扶養者申請に必要な添付書類に加え、下記2点を提出してください。
- 「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
- 雇用契約書(1か月または年間の収入がわかるもの ※発行されていない場合は不要)
年収106万円の壁に対する対応
社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。
※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。
- ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
- ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
- ※最大2年間の措置。
被扶養者認定における国内居住要件の追加について
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方について
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- ① 外国において留学をする学生
- ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
経過措置について
国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。
被扶養者の異動(変更)があったら
結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。