出産したとき
子どもを出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者には「家族出産育児一時金」が支給されます。
出産育児一時金(家族出産育児一時金)
被保険者と被扶養者が妊娠4カ月以上(85日)経過した出産(正常出産、死産、流産、早産を問わず)について、1児につき「出産育児一時金(家族出産育児一時金)」が支給されます。
支給額 | 500,000円
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当組合の付加給付 | 出産育児一時金付加金・家族出産育児一時金付加金 1児につき90,000円支給
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産科医療補償制度とは
通常妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に保証金が支払われる制度で、公益財団日本医療機能評価機構により運営され、ほどんどの分娩機関が加入しています。
補償対象は、①妊娠28週以上の出産、②身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺、③先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺、これら①~③をすべて満たす場合です(補償対象基準は出生した日により異なります。詳しくは下記の参考リンクをご参照ください)。
直接支払制度
被保険者の代わりに医療機関が出産育児一時金の申請および受取を行う制度を「直接支払制度」といいます。
出産育児一時金を上限として、医療機関からの請求にもとづき健保組合が医療機関に支払いますので、出産育児一時金の健保組合への申請手続きは不要です。また、出産費用が出産育児一時金の額に満たない場合や付加金についても会社の給与を通して被保険者へ支払いますので健保組合への申請手続きは不要です。
直接支払制度を利用できる医療機関で分娩する場合は、退院までに医療機関から直接支払制度についての説明が行われ、そこで希望すれば直接支払制度を利用することができます。
受取代理制度
直接支払制度は小規模な医療機関等では導入されていないことがあります。
そういった医療機関でも窓口での支払額を軽減しうる代替の制度として「受取代理制度」を行っている場合があります。
受取代理制度は、事前に被保険者と医療機関が健保組合に制度利用の申請を行ったうえで費用請求することで、医療機関が被保険者に代わり出産育児一時金を受け取る制度です。
出産費用が出産育児一時金+付加金の額に満たない場合は、後日会社の給与を通して自動的に被保険者へ支払いますので手続きは不要です。
- ※医療機関によってはどちらの制度も導入していない場合もありますので、制度利用については事前に医療機関へご確認ください。