死亡したとき
健康保険に加入している人やその扶養に入っている人が亡くなった場合、健康保険組合に申請をすると埋葬料(費)が支給されます。 また、扶養に入っている方が亡くなった場合は、扶養から外すための手続きもおこなってください。
「死亡したとき」詳細
解説
埋葬料(費)の請求
当組合の給付額
被保険者の死亡
○円(埋葬料50,000円+埋葬料付加金○○円)
※埋葬費の場合は埋葬料の範囲内で実費を支給
被扶養者である家族の死亡
○円(家族埋葬料50,000円+家族埋葬料付加金○○円)
本人が死亡したときには、本人によって扶養されていた遺族に埋葬料が、被扶養者が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。 また、家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。
自殺の場合
自殺の場合でも埋葬料はもらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
死産のとき
死産のときは、家族埋葬料はもらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には家族埋葬料は支給されます。
亡くなった方を扶養からはずす
家族が亡くなった場合は、被扶養者からはずす手続きが必要です。